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劣後的破産債権は,破産手続き開始後の利息,破産手続き開始後の不履行による損害賠償及び違約金,破産手続き参加費用,破産手続き開始決定後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のものうち破産手続開始時から期限までの中間利息相当額等である。