
破産法では,自己破産の申立て後,裁判所は破産者について免責不許可事由がない限り,免責許可決定をする。免責不許可事由には,代表的なものには次のようなものがある。
①浪費・賭博…いわゆるギャンブル・競馬・パチンコなど
②詐術取引…たとえば,破産していることを隠し,てそのような事実はないと詐術を用いて相手方に信じさせて 新規に財産を取得した場合など(破産の申し立てがあった日の1年前の日かから破産手続き開始決定のあった日までの間の取引について)
③前回の免責許可決定の確定から7年以内の再度免責の申し立て