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破産開始決定を受けた後,裁判所から免責許可を受けることによって借金の返済義務がなくなること。
自己破産の申立てをして破産開始決定を受けるだけで借金がなくなるわけではありません。 破産開始決定後,裁判所により債務者に免責を許可することが妥当かどうかの判断を受け,免責許可を受けることにより借金がなくなる。当然に免責が受けられるわけではなく,免責が不許可になる場合もある。免責許可を受けることができなかった場合には,借金はそのまま残ります。