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破産管財人(はさんかんざいにん)

破産の手続きにおいて,破産手続き開始決定と同時に,裁判所によって選任され,破産手続きをする破産法上の機関。破産管財人は,弁護士が裁判所より選任される。                                  個人の破産でも不動産を所持している人・配当すべき財産を所持している人の破産手続きや免責不許可事由のある人の場合に選任される場合が多い。                                             破産管財人の費用は,破産の申し立てのときに予納(あらかじめ準備する)必要がある。


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