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非免責債権(ひめんせきさいけん)

破産法では,一定の債権を免責の効果の及ばないものとして定めている。                      代表的なものは,                                                        ①税金(租税債権)                                                        ②悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権                                        ③破産者が,故意又は重大な過失により加えた生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権  ④教育者又は扶養義務者として負担する義務                                       ⑤罰金等の請求権


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