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裁量免責(さいりょうめんせき)

自己破産申し立て後,免責不許可事由がある場合でも,裁判所の裁量で免責許可決定をする場合がある。      その場合,裁判所は,破産者の破産手続開始決定に至ったいきさつや一切の事情を考慮して決定をすることになる。                                                               「免責を許可することが相当」と認めるときは,裁判所の裁量で免責許可の決定をすることができる。


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