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優先度の高い解決策として、「クーリングオフ」による契約解除を選択することができます。クーリングオフにも期間制限など一定の適用条件がありますが、販売業者の主張するクーリングオフの期間が経過している場合でも、適用可能なケースがございますので、悩む前に専門家に相談することをお勧めいたします。
契約の意思が曖昧なまま申込みをしたり、詐欺的、脅迫的な勧誘をする販売方法により契約させられてしまった場合や、内容を充分に理解していない状態で契約してしまった場合などには、一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者側は“一方的にその取引(契約)を解除することができます。
販売業者の意向や、販売方法に不当性がある等の理由を問わず、無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除することができるので、消費者にとって非常に強力で有効な制度です。
※商店や百貨店などに出向いて自らの意思で購入・契約など、消費者を保護する必要がないと思われる場合などには、クーリングオフを行うことはできません。 クーリングオフには販売方法や商品の種類など様々な制約がありますので、まずは専門家にご相談ください。
| 商品、販売方法、契約等の種類 | クーリングオフ期間 | 関係法令 |
| 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントセールスを含む。) |
書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第9条 |
| 電話勧誘販売 | 書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第24条 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約書面受領日から20日間。 (但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) |
特定商取引に関する法律 第40条 |
| 特定継続的役務提供 | 契約書面受領日から8日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第48条 |
| 業務提供誘引販売取引 | 契約書面受領日から20日間(注1) | 特定商取引に関する法律 第58条 |
(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、 妨害がなくなり「クーリング・オフが可能である旨の書面(クーリング・オフ妨害解消のための書面)」を 受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。