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債務整理とは,ローンやクレジットの返済に困ったときに
国家資格を有する専門家の司法書士などが、依頼者の代理人となり裁判所を介さず、私的に消費者金融業者やクレジット会社などと直接交渉し、返済計画などの和解交渉を具体的かつ適正に行います。
代理人となった司法書士などが全ての手続き業務を行います。 依頼者は債権関係先などに出向いたり、直接交渉する必要は一切ございませんので安心してお任せください!
司法書士など等が任意整理に関する手続き業務を受任(依頼者の代理人になると)すると、「受任通知」(債務整理の依頼を受けたという通知)を債権者に通知します。この通知が債権者に届くと債権者に借金の取り立てを直接行うことができなくなり、現在生じている執拗な取り立てが止まります。
現在の執拗な取立てが止まることにより、本来の落ち着いた精神状態で無理のない月々の返済計画を立てることができます。
法律で定められた利息(利息制限法)により、これまでの取引を再計算し直し、残債務額を確定し、原則将来利息をカット(無利息)で3年間(36回)の長期分割払いにする和解手続です。
法律で定められた利息による計算をすることにより確実に債権額が減少します。
過払金返還手続とは、法律で定められた利息よりも高い利息(20%以上)を支払い続けた場合に貸金業者に支払すぎた利息を逆に取り戻す手続です。
すでに、完済されている人でも、「時効」になっていない限りは取り戻す事ができますので、過去に消費者金融・カード会社などでキャッシングを利用されたことのある方は、ご相談ください。
自己破産とは、端的に言えばすべての借金を帳消しにする手続です。
あまりにも債務が多い場合や、守るべき財産がない場合には、裁判所に申し立てることにより、生活の再建のできる手続です。
現在までの借金を帳消しにして、前向きに再出発を行える最終的な救済手続です。
しかし、財産はすべて失うことにもなりますので、専門家の助言のもとに手続を選択されたほうが良いのでご相談ください。
破産は、一般的に良くないイメージがあり、誤解されている点もあるのでまずはご相談ください。
個人民事再生とは、「裁判所」を通じて債務を大幅に減額し、残債務額を分割で支払っていく手続です。
住宅ローンがありそれ以外の消費性ローンの借入があって返済に行き詰まってしまった方や、保険業・警備業・不動産業に従事しているため破産するわけにはいかない方などの手続です。
この、個人民事再生を利用することにより、住宅ローンがあってもご自宅を手放さず済み、どのような職業に従事している方でもこの手続で借金を整理することができる点に大きな特徴があります。
大切なご自宅を手放さず、どのような職業についていても、債務整理を法的に行えるのが最大の特徴です。
また、住宅ローン以外の借金は減額することができます。
民亊再生の後の一つの項目として
以下の悩みを抱えている方、ご相談下さい。
※相談の際には、以下のものを準備してください。
債務整理・借金問題について弁護士・司法書士に依頼をする場合、無料法律相談を行っている事務所をお勧めします。
「消費者センター」などを開設している公共窓口(居住地域の市役所など)で相談を受けてから、専門家に依頼するのもひとつの方法です。
債務整理・借金問題の解決を行なっている事務所も多数ありますが、「ヤミ金」などからの借入がある場合に依頼を引き受けてくれない事務所もあります。
皆様のご依頼を受ける事務所も十人十色です。
まずは電話などでご相談していただき、ご自分の気に入った雰囲気がある事務所に依頼することが解決への近道です。
当事務所、「司法書士山田亘彦事務所」は何度でも相談無料です。
相談者の方が納得するまで何度でも無料相談をお受けいたしますので、双方に疑問を残さず債務整理に取り組んでいただけます。まずは安心と信頼の無料相談をご利用ください。
また、手続費用の分割払いもお受けしています。
各種手続きに必要な手持ち資金がない方でも、当事務所の分割払いシステムをご利用いただくことで、債権者への月々返済をできるだけ抑え、手続費用も含めた無理のない返済計画を一緒に考えることができますので、どうぞ安心してご利用してください。
給料が減り生活費が足りない場合や病気で働くことができないなどの場合、生活保護の受給を受けることも可能です。 その場合には、お住まいの市内の福祉事務所などにご相談下さい。