よくある質問

HOME > よくある質問

よくある質問

債務整理は、自分でもできますか?
A.個人の方が債務整理をすることは不可能ではありませんが、時間や手間を考えると負担が多いと思います。 場合によっては、不利な条件で和解などをしてしまう場合もあるので専門家に依頼することをお薦めします。
債務整理をすると督促は止まるのですか?
A.専門家に債務整理を依頼すると貸金業者に債務整理の「受任通知」を送付します。 「受任通知」は、司法書士等が依頼人の代理人になったことを知らせるものであり、以降各業者は、依頼人方に直接交渉をすることが禁止されます。 つまり、直接債務者に電話などの督促がかかってくることはなくなります。
任意整理のメリットはなんですか?
A.弁護士・司法書士に依頼をすることで、債権者との交渉は全て弁護士・司法書士が行いますので、仕事などで裁判所に行く時間がない人に向いています。 また、任意整理で、毎月の返済額を減らすことができます。
クレジットカードやローンが使えなくなりますか?
A.債務整理をすると一時的にクレジットやローンなどを利用できない期間がありますが、その間は、クレジットなどに頼らない生活を取り戻し、生活を再建する期間と前向きにとらえそのためにも債務整理の相談をすることをお薦めします。
任意整理で借金はどの程度減るのですか?
A.高い利息で借入をしている場合、利息制限法に引き直すことにより債務額を確定しますので、通常は減らすことが出来ます。 金融業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があるケースは借金そのものが無くなる可能性すらあります。 また、過払金が発生していることも考えられるため、任意整理をした結果、金融業者から過払い金を取り戻すこともできます。
自己破産は周りの人に知られてしまうの?
A.過払金は債権発生時から10年で消滅してしまいます。 そのため過払金が生じた取引が終了してから10年以上経過していると、請求はできません。 ただし、過払い金が一時的に生じても、その後も継続して取引が続いているケースもある場合、過払金を取り戻すことができる場合もあるので専門家に相談することをお薦めします。
契約書がなくても過払い請求できますか?
A.最初の契約書がなくとも過払金返還請求は可能です。 最初の契約書は取引期間を証明する上で強力な証拠となりますが、貸金業者は、これまでの取引の履歴を保管しているので過払金の返還請求をすることができます。
お問合せ