司法書士ヤマダBLOG

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2010年7月30日 08:24

④貸金業法が完全施行されました。

「年収の3分の1」の借り入れについて

クレジットカードでの「買い物」(ショッピング)をした分についてはどうなるかです。

クレジットカードでのいわゆるキャッシング(現金の借り入れ)は,貸金業者からの「年収の3分の1」の借り入

れに該当することになますが,「買い物」(ショッピング)は含まれません

返済に困って,クレジットカードのショッピング枠を「現金化」する様なことは,絶対にしないでください。

返済に困るようなことを感じた場合には,専門家に相談してください。

2010年7月26日 09:15

③貸金業法が完全施行されました。

「年収の3分の1」を超える借り入れがある場合について

貸金業者から,年収の3分の1を超える借り入れがある場合には,超えている分についてはすぐに返済する必要ありません。

しかし,年収の3分の1を超える新規の借り入れをすることができので注意が必要です。

銀行や信用金庫,信用組合など,貸金業者以外からの借り入れについては,含まれません。

2010年7月23日 08:40

②貸金業法が完全施行されました。

専業主婦(主夫)の方の借り入れについて

貸金業者から借り入れをする際には,「年収を証明する書類」を提出しなければならなくなりました。

これにより,「年収を証明する書類」を提出できない専業主婦(主夫)の方は,借り入れをすることができません。

例外的に借り入れができる場合は,配偶者の同意を得て借り入れをすることができる場合があります。

その際には,配偶者の年収を証明する書類と借り入れについての配偶者の同意書が必要にななります。

よって,配偶者に内緒での借り入れはすることができません。

2010年7月14日 12:41

貸金業法が完全施行されました。

平成22年6月18日に貸金業法が完全施行されたことに伴い,消費者金融などでの新規借り入れは,大きく変わりました。

中でも一番のポイントは,総量規制(貸し過ぎ・借り過ぎの防止のため)により,年収の3分の1を超える額の新規の借り入れができなくなります。

そして,借り入れの際,年収を証明する書類(たとえば源泉徴収票など)が必要となりました。

新規の借り入れができなくなったからといってヤミ金融などからは絶対に借りないでください。

ご自分の借り入れの件で少しでもお困りなことがありましたら,あせらずに,ご相談ください。

 

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