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③貸金業法が完全施行されました。

2010年7月26日 09:15

「年収の3分の1」を超える借り入れがある場合について

貸金業者から,年収の3分の1を超える借り入れがある場合には,超えている分についてはすぐに返済する必要ありません。

しかし,年収の3分の1を超える新規の借り入れをすることができので注意が必要です。

銀行や信用金庫,信用組合など,貸金業者以外からの借り入れについては,含まれません。

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