HOME > 債務整理に強い司法書士ヤマダBLOG > ③貸金業法が完全施行されました。
「年収の3分の1」を超える借り入れがある場合について
貸金業者から,年収の3分の1を超える借り入れがある場合には,超えている分についてはすぐに返済する必要ありません。
しかし,年収の3分の1を超える新規の借り入れをすることができないので注意が必要です。
銀行や信用金庫,信用組合など,貸金業者以外からの借り入れについては,含まれません。