
HOME > 債務整理に強い司法書士ヤマダBLOG > ②貸金業法が完全施行されました。
専業主婦(主夫)の方の借り入れについて
貸金業者から借り入れをする際には,「年収を証明する書類」を提出しなければならなくなりました。
これにより,「年収を証明する書類」を提出できない専業主婦(主夫)の方は,借り入れをすることができません。
例外的に借り入れができる場合は,配偶者の同意を得て借り入れをすることができる場合があります。
その際には,配偶者の年収を証明する書類と借り入れについての配偶者の同意書が必要にななります。
よって,配偶者に内緒での借り入れはすることができません。